施設基準のお知らせ
施設基準について
施設基準とは、医療法で定める医療機関および医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。
赤田歯科医院では 以下の施設基準について厚生労働省関東信越厚生局に届出を行っております
【当院届出済みの一覧】令和 6年12月 2日現在
☑ 初診料(歯科)の注1に掲げる基準
☑歯科外来診療医療安全対策加算1
歯科外来診療における医療安全対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた歯科医師が常勤しています。また、緊急時には下記の医療機関と連携を取り、適切に対処を行える体制を整えています。自動体外式除細動器(AED)を常備しています。
【緊急時の医療連携機関】 町田市民病院 連絡先:042-722-2230
☑歯科外来診療感染対策加算1
歯科外来診療における診療感染対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた者が常勤し、院内感染防止に努めています。
(※医療情報加算 オンライン資格確認による医療情報の取得について)
☑ 歯科治療時医療管理料
☑ 歯科訪問診療料の注15に規定する基準
☑ 口腔粘膜処置
☑ 光学印象
☑ CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
☑ 歯周組織再生誘導手術
☑ レーザー機器加算
☑ クラウン・ブリッジ維持管理料